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平日10:00〜16:00

実習生受入事業

企業での技能実習を通じて日本の「技術・技能・知識」を伝える国際貢献のための公的制度です。
若者を受入れることで企業を活性化することができます。
実習生の受入れ・人材育成と、日本で学んだ技術・知識を母国への移転を図るという人的な国際貢献を目的として、日本政府が実施している制度です。

技能実習期間

[技能実習1号] 1年間
技能実習1号(入国ビザ)は最長で1年間の期間になります。
[技能実習2号] 2年間
技能実習1号の成果が一定の水準に達したと認められ、かつ技能実習2号移行対象職種の場合プラス1年間、その後更に1年間の延長が認められます
[技能実習3号] 3年間
一旦帰国(1ヶ月以上)を経た後、所定の技能評価試験(技能検定3級相当)の実技試験に合格した者は、プラス1年、その後更に1年間の延長が認められます。5年目の最後に所定の技能評価試験(技能検定2級相当)の実技試験の受験が必須となります。
対象職種の受け入れであれば、最長5年間(一時帰国含む)日本国に滞留出来ます。
技能実習2、3号移行対象作業
農業関係
耕種農業・畜産農業
漁業関係
漁船漁業・養殖業
建設関係
さく井・建築板金・冷凍空気調和機器施工・建具製作・建築大工・型枠施工・鉄筋施工・とび・石材施工・タイル張り・かわらぶき・左官・配管・熱絶縁施工・内装仕上げ施工・サッシ施工・防水施工・コンクリート圧送施工・ウェルポイント施工・表装・建設機械施工・築炉
食品製造関係
缶詰巻締・食鳥処理加工・加熱性水産加工食品製造業・非加熱性水産加工食品製造業・水産練り製品・牛豚食肉処理加工業・ハム、ソーセージ、ベーコン・パン製造・そう菜製造業
繊維・衣服関係
紡績運転・織布運転・染色・ニット製品製造・たて編ニット生地製造・婦人子供服製造・紳士服製造・下着類製造・寝具製造・カーペット製造・帆布製品製造・布はく縫製・座席シート縫製
機械・金属関係
鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・鉄工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造
その他
家具製作・印刷・製本・プラスチック成形・強化プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装・紙器、段ボール箱製造・陶磁器工業製品製造・自動車整備・ビルクリーニング・介護
主務大臣が告示で定める職種
空港グランドハンドリング
技能実習2号(2年目、3年目)に移行できる対象職種は、現在80職種144作業です(2018年11月現在)。
移行する際は、技能検定またはJITCO認定の評価システムにより、実習成果の評価を受けていただきます。

選考・要件

財団法人国際研修協力機構(JITCO)が協力関係にあるアジアを中心とした15カ国から実習生を受け入れる事ができます。
技能実習を希望する18歳以上の青年層
○履歴等書類審査
○筆記及び実技試験
○面接試験(現地)
合格者には健康診断を実施。
外国人技能実習生は、日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験を持ち、修了の後に以前の職場に復職することが条件となります。

受入れ可能人数(1社あたり)

法務大臣告示(JITCOによる評価、認定後)による人数枠特例。
※常勤職員2人以下の企業では、自社の職員数を超える人数を受け入れることはできません。また、技能実習生は常勤職員として含むことはできません。

従業員30人以下の企業の場合

技能実習生が、滞在2年目に「技能実習2号」に移行すると、受入れ枠が空くため、新たに「技能実習1号」を受入れることができます。

技能実習の入国から帰国までの流れ

入国手続き・実習中のサポート

●出入国や在留期間更新・変更等の事務手続き
●実習期間中の定期的なモニタリング
●企業実習指導員のバックアップ

企業が安心して技能実習生を受け入れられるよう、定期的なサポートを行っています。

日本語等の事前講習

公的認可の教育機関において日本語を中心とした講習を、入国前に160時間以上行います。

入国時は約1ヶ月間、更に日本語及び日本滞在に必要な法的知識・防犯・防災知識、生活習慣、近隣との接し方等を学びます。